銀行の住宅ローンが 払えないとき、   どうすればいいの?
任意売却専門会社エルライフ
ひとりで悩まずご相談ください。

任意売却と競売なら どちらを選ぶべき?

銀行で組んだ住宅ローンが払えなくなったとき滞納する前に家を売却すれば一般的な売却です。売却金額でローンを全額返済すれば問題はありません。しかし、家の売却金額で返済してもまだ残債が残る時や、滞納を重ねて保証会社から督促を受ける段階になった場合にも勝手に売却するわけにはいきません。だらだら放っておくと競売の申し立てをされてしまいます。しかし、競売にかける前に出来ることがあります。それが任意売却です。競売にかけられてしまうと売却価格がとても低くて経済的に大きな損をしてしまいます。

その上に、様々な調査などが入って近隣の人に競売にかけられたことが分かってしまうのです。社会的な損失も出てしまうのが競売です。もし銀行のローンが払えなくなった場合には任意売却の相談をした方が、少しでもダメージを少なくすることができます。任意売却の専門業者に相談をすれば、出来るだけ有利な任意売却の手順を教えてくれます。

相談料は無料です。自宅での相談も可能です。
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任意売却の相談をすることが先決
任意売却の専門業者では無料相談を受け付けてくれます。その時に任意売却に関して不明な点を確認します。気後れすることなく何でも質問しましょう。また、相談先からはローンの内容や残債の有無など細かく確認されます。相談の結果納得できて任意売却の決心がつけば、任意売却の専門業者と任意売却契約を締結します。
Point1

債権者への申し入れ

任意売却の契約を結べば任意売却をするという意思を債権者へ伝えます。この時の交渉の相手は債権回収会社です。銀行など民間金融機関では未納が起きた場合には債券会社から代位弁済を受け債権を銀行から債券回収会社に譲渡してしまいます。そのため任意売却の意思表示の相手は債権回収会社になります。

Point2

任意売却に向けた販売活動

任意売却専門業者は有利な任意売却に向けて販売活動をします。この時の販売活動は一般の家の売却と同じ方法なので近隣の方に任意売却であるということは分かりません。債務者は売却が有利に進むように内見を受けます。一般の売買と同じように掃除や簡単な修理などをして高く売れるように努力します。

Point3

任意売却の決定

家を買う人が決まると任意売却業者は債権者に任意売却の承諾を取りつけます。一方で債務者は家を買う人と売買契約を締結します。この時点で任意売却が決定します。買い手と売買契約が整うまでは任意売却が確定したことにはなりません。

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0120-802-001 0120-802-001
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Access

大阪で不動産物件の最適な売却方法を提案する任意売却専門相談センターへのアクセス情報を掲載いたします

概要

会社名 株式会社エルライフ
住所 大阪府八尾市弓削町三丁目83-2
電話番号 0120-802-001
営業時間 7:00〜23:00
定休日 年中無休
最寄り 志紀駅より徒歩6分

アクセス

大阪・兵庫・京都・奈良で任意売却をサポートする任意売却専門会社エルライフは、営業開始から多くのお客様に選ばれている相談センターとして認知されています。アクセス情報を掲載しておりますので、まずはご参照の上ぜひ気軽にお問い合わせください。

任意売却の決済日と債権者への返済日は同日

任意売却について詳しく知りたい方は気軽にご相談ください

家を買い手に引き渡す日が家の代金の決済日になります。そして、受け取った代金で債権者に返済します。それでもなお、残債が残る場合には、その支払い方法を債権者と交渉します。この手続きは任意売却専門業者がアドバイスしてくれます。任意売却をするときには任意売却専門業者の販売能力や交渉能力が非常に重要になります。もし、ローン返済が不可能になった場合には、早急に任意売却専門業者に相談して、どうするのが一番有利な方法かを確認しましょう。まずはインターネットサイトでしっかり調べてみましょう。

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